不動産売却の流れ【媒介契約の締結】

平野区媒介契約の締結

媒介契約の締結

 

査定・事前調査により算出した価格で売却を希望された場合、媒介契約を不動産店と締結します。

媒介契約には種類があり、それによって不動産店に任せられる範囲が異なります。

契約の際にはしっかりと確認しましょう。

 

 

媒介契約の種類・方法

 

 

一般媒介契約

複数の仲介業者に依頼できます。ご自分で買主を見つけてくることも可能です。仲介業者は売却のための活動は行いますが、下記の2つの契約のような業務状況の報告といった義務は負いません。

 

専任媒介契約

売却活動や業務状況の報告などを2週間に1回以上行います。下記の専属専任媒介契約とほぼ同じ条件ですが、専任媒介契約の場合は、ご自分で買主を探し契約を結ぶことができます。

 

専属専任媒介契約

特定の仲介業者1社だけに売却を依頼する契約です。そのため、他の仲介業者には依頼することができません。また、ご自分で買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて契約することになります。この契約を結んだ仲介業者は、指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、業務状況を報告することが義務(1週間に1回以上)となります。

 

 

 

【媒介契約の締結】後は【売却活動~購入申込】

平野区の不動産売却はお任せください

タテミ

有限会社 建 實

 

大阪市平野区長吉長原東2-1-41

TEL 06-6701-3435

Email info@tatemi.co.jp

 

宅建業免許:大阪知事(8)第41247号

公益社団法人 全日本不動産協会 会員

公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟