不動産売却の流れ【売買契約】
不動産売買契約
売買契約は不動産の売却・購入において非常に重要なものとなります。宅地建物取引士により、売主様・買主様双方に物件の特徴や状況についてしっかりと把握していただいた上で、売買契約を締結します。売買契約締結後、売主様は手付金を買主様より受領します。
重要事項の説明
不動産売買契約の締結前に重要事項の説明を専任の宅地建物取引士により買主様・売主様に行います。
重要事項説明書には、物件における権利や法令上の制限、契約条件に関する事項などが記載されており、また登記簿謄本などの添付書類があります。
不動産売買契約の締結
重要事項の説明についてご納得いただいたら、いよいよ不動産売買契約を結んでいただくこととなります。契約が成立すると、買主さまには売買代金の支払い義務が、売主さまには所有権移転、引き渡し義務が発生します。この義務を怠って契約解除となると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要となる場合があるので、記載内容を十分納得理解し、契約することが大切です。
契約の際に必要なもの
売主様
・登記済証または登記識別情報(買主さまに提示)
・実印と印鑑証明書(3ヶ月以内)
・管理規約等(マンション売却の場合)
・建築確認通知書(検査済証等)
・建築協定書等(協定のある場合)
・固定資産税納付書
・印紙代(売買代金によって異なります)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
手付金について
売買契約が成立した時点で、手付金の受け渡しとなります。
その金額、目的はすべて買主さまと売主さまの合意に基づくものとされます。
手付金は一般的に、売買代金の全額受け渡し時に、売買代金の一部に充当されます。
不動産取引の場合、手付金は一般的に解約手付けとしての意味合いを持ちます。何らかのやむをえない事情で、契約解除する場合、決められた期間内であれば手付金を放棄または、倍返しすれば解約することができます。
買主さまからの申し出の場合は・・・買主さまの手付金放棄となります。
売主さまからの申し出の場合は・・・売主さまの手付金の倍額により成立します。
【売買契約】後は【残代金受領と引渡し】
平野区の不動産売却はお任せください
有限会社 建 實
大阪市平野区長吉長原東2-1-41
TEL 06-6701-3435
Email info@tatemi.co.jp
宅建業免許:大阪知事(8)第41247号
公益社団法人 全日本不動産協会 会員
公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟